- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 交通事故
- 保険の仕組みを教えて下さい
自賠責保険や自動車保険の仕組みって、どのようになっているのですか?
(1)自賠責保険
自賠責保険とは、被害者の救済を第一の目的としたもので、自動車や原動機付自転車の所有者と運転者の加入が義務付けられた、強制保険とも呼ばれる保険のことを言います。
この保険は、被害者救済を第一の目的としています。保険の範囲は対人賠償に限られ、死傷した相手側の運転者とその同乗者、あるいは歩行者などのケガや死亡に対してのみ賠償金が支払われ、加害者側のケガや自動車の破損には、賠償金が支払われないのが特徴です。
したがって、仮に、交通事故を起こした加害者が十分な金銭を持っておらず、賠償金を支払う能力がない場合でも、被害者は自賠責保険によって、一定の金額までは賠償金を受け取ることができます。
ちなみに、自賠責保険の支払い限度額は以下のとおりです。
①死亡 | 3,000万円 |
---|---|
②傷害部分 | 120万円 |
③後遺障害部分 | 程度に応じて 75万円~3,000万円。常に介護が必要な場合は 4,000万円 |
(2)任意保険
任意保険とは、自動車の保有者や運転者が、任意に加入する保険のことをいいます。自賠責保険の場合と比べて、物損事故を含めた幅広い自動車事故に対応することができます。
また、加入者が保険の補償のレベルを選択できるため、支払上限額は加害者の契約した補償額が被害者に支払われる点でも、自賠責保険と異なります。
対人賠償、対物賠償、搭乗者傷害補償、車両補償などがあり、保険金の支払い基準は各保険会社が独自に定めています。
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