- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 交通事故
- 交通事故の治療に社会保険は使えますか
病院で「健康保険は使えない」と言われました。
交通事故の治療では社会保険は使えないのでしょうか?
交通事故で医師の診療を受けた場合、保険のきかない自由診療による場合と、保険診療での治療を受ける場合があり、どちらを選ぶかは患者が決めることができます。そして、自由診療、保険診療、いずれの場合でも、治療費については、交通事故の過失割合に応じて、加害者に対しても負担を求めていくことになります。
医療機関は、自由診療の方が保険診療の場合よりも多額の診療報酬を請求できる上、交通事故の場合には自賠責保険という、確実に治療費の支払いを担保がありますので、心無い医療機関が交通事故診療には健康保険が使用できないとの嘘の説明をするケースも散見されています。
実際の診療に際しては、健康保険を使用した診療の場合、受診者は窓口で治療費の3割を自己負担として支払いますが、残りの7割については健康保険が医療機関に対して支払うことになります。また保険診療の場合,診療報酬の点数単価は1点10円と計算されます。
これに対して、自由診療の場合には、受診者が治療費の全額を負担することになり、その治療費も医療機関が自由に決定することができるとされています。したがって、診療内容を点数に置き換え、対価関係を示した目安で比較すると、健康保険を使用した場合の点数単価は1点10円であるのに対し、自由診療の場合は1点10~30円と、数倍になることもあります。
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