- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 交通事故
- 弁護士費用は保険会社が出すのですか
弁護士にお願いする場合、私の入っている保険会社から弁護士費用が出ることがある
と聞いた事がありますが、本当ですか?
交通事故に巻き込まれた際、被害者である保険契約者に過失がない場合等は、保険会社が被害者に代わって加害者と示談交渉することはできないというのが原則です。したがって、このような場合、被害者は自分で加害者側と交渉しなければなりませんが、個人の当事者間での話し合いは勿論、相手側の保険会社が介入してきた場合などは、対等な立場で交渉をするのは非常に困難ですから、弁護士に間に入ってもらうことをお勧めします。
この時に、被害者の加入している任意保険に弁護士費用特約が付保されていれば、損害賠償などの交渉を弁護士に依頼した場合の費用を、決められた限度の範囲内で保険会社が負担するという制度があります。この特約は、弁護士などの専門家に依頼する際にかかる費用を負担するというものなので、怪我に関する治療費や車の修理費など、損害自体を補償するものではありません。
まずは、ご自身の加入している任意保険にそのような特約がついているかどうか、保険会社に問い合わせてみることをお勧めします。
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法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
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