- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 交通事故
- 事故で怪我をしたら何を請求できますか
事故に遭って怪我をしました、どのような請求ができるのでしょうか?
交通事故に遭って怪我をした場合にできる請求の内容は、実際に支払いが必要だったり、将来的に得られたはずの利益を失ったことを損害として請求できるものと、精神的な苦痛を損害として請求できるものに大別できます。具体的には、下記のようなものがあります。
①治療費、付添看護費、入院雑費等
実際に病院に通った場合にかかる費用などで、実費にあたります。
②休業損害
交通事故が原因で会社を休んだ場合の給与相当額などです。
③入通院慰謝料
怪我をして入院したり、通院している間に受けた精神的苦痛を損害として賠償を受けるものです。
④後遺障害による逸失利益
後遺障害が残り、労働能力に支障が生じた場合などに、将来、本来であれば得ることができたであろう利益を損害として賠償を受けるものです。
⑤後遺障害慰謝料
交通事故によって後遺障害が残ったことについての精神的苦痛を損害として賠償を受けるものです。
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法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
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恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
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