- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 交通事故
- 裁判所から訴状が届きました
裁判所から訴状が届きました。どうすればいいですか?
訴状とは、裁判を訴えた相手方が、裁判で争いたい内容、要求の内容を書いたものです。
例えば、相手方があなたに100万円返せと訴えた場合、その内容を書いたものが訴状ということになります。
訴状の中には、いくつかの項目がありますが、「請求の趣旨」という項目に、訴える内容そのものが書かれています。先の例では、「被告は、原告(相手方)に100万円払え」と書いてあります。「請求の原因」等項目には、100万円請求する根拠となる事実が書いてありますので、訴状が届いた場合には、まず「請求の原因」に書いてあることが間違いないかを検討することが大切です。
仮に、「請求の原因」が事実と異なると思っても、放っておいてはいけません。反応しない間に、裁判が行われてしまったら、被告不在ということで敗訴してしまい、支払い義務が課される可能性もあります。
訴状というのは、原告、つまり訴えを起こした人の言い分が書いてあるにすぎないので、内容が間違いであれば、自分の言い分を答弁書という書類に書いて裁判所に出す必要があります。また、相手の主張が正しい場合でも、裁判官が間に入り、話し合いをすることで解決に至る場合もあるので、自分の希望を答弁書に書いて裁判所に出すとよいでしょう。
◆お知らせ◆
法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
営業時間
平日 午前9時~午後5時
所在地
みどり総合法律事務所
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-10-4
マーキュリー千葉9階
地図・アクセスはこちら
電話・FAX
TEL:043-224-2233043-224-2233
FAX:043-224-2234
メールでの問い合わせはこちら