- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 交通事故
- 被害額を一括で払うことができません
被害額を一括でなんてとても払えません。どうすればいいですか?
交通事故の被害額の請求に際しては、被害者側としてはできるだけ確実に支払ってもらうようにするために、一括払いを希望することが多いのが実情です。しかし、特に損害額が高額になる場合等、一括で支払うのは難しい場合もあるでしょう。
このような場合は、当事者間で、損害額の分割払いを決めることが可能です。
具体的には、当事者間で締結する示談書において、分割払いの旨を記載して定めておくことになります。
示談書の形式については、特に法律で定められているわけではありませんが、示談書は、加害者が被害者に損害賠償金の支払いを約束する証書という性質も有していますので、記載してある内容は、損害額や支払期限など、慎重に確認するようにしましょう。
被害者側としては、分割払いの場合でも、少しでも確実に被害額を支払ってもらうようにするため、頭金を大きい額にしたり、資金力のある保証人を付けるよう要求したり、また、支払いが怠った場合に、加害者の財産から強制執行手続きによって、損害額を取り立てられるように、示談書を強制執行認諾文言付き公正証書で作成するなどの対策をとっていることが多く見られます。
できる限りの協力はしつつも、無理な要求を呑んで強制執行をかけられることのないように、きちんと内容を把握しましょう。
とはいえ、特に加害者側の立場に立ってしまった場合、自分の意思を被害者に伝えるのはなかなか難しいと思います。そのような場合は、専門家である弁護士を介して話し合いをしたり、示談の締結に同席してもらうなど、自分の意思はきちんと伝えられるような方法をとることが必要です。まずは交通事故に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
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