- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
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- 事故に遭ったらまず何をすればいいですか
交通事故に遭いました。まず何をすればいいのでしょうか?
交通事故に遭った場合、第1に「負傷者の救護活動」、第2に「危険防止の措置」、第3に「警察への届け出」を行ってください。人命救助が第一ですが、事故の大小にかかわらず、警察への連絡はきちんと行っておきましょう。これは交通事故の加害者側だけではなく、被害者側の義務でもあります。
そして、今後のために、相手の免許証や連絡先、車両の登録番号、相手の任意保険の保険証も確認しておきましょう。また、交通事故の目撃者がいれば、後々紛争に発展した場合に証人になってくれる場合に非常に有効ですので、連絡先を聞いておくとよいでしょう。さらに、加入している保険会社には、事故処理が終了した後、速やかに届けることが必要です。
この時、自分自身が加入している保険の内容についても確認しておくことをお勧めします。相手に100パーセント非があり、自分自身には全く過失がない場合でも特約が使える場合や、同居の家族等の一定の要件を満たした親族の名義であれば保険が使える場合もあります。
さらに、病院に運ばれた場合で、少しでも違和感がある場合は、その部位についてはCT、MRIまでの撮影を行っておく方が良い場合もあります。
普通の交通事故では、よほどの怪我でない限りレントゲンを撮って終わりということも多いのですが、交通事故の場合は後に症状が悪化するなど、後遺障害の認定を受ける必要がある場合もあるからです。この場合、事故直後、即ち、受傷時の画像所見がないことを理由に、交通事故との因果関係を否定するケースもありますので、撮っておくのにこしたことはないでしょう。
また、事故直後に相手方の保険会社が示談書や免責証明書を持参してくることも考えられますが、安易にこれらに署名押印することは禁物です。むしろ、相手方の言い分を記録しておくと、後に紛争に発展した場合に有利な証拠となる場合もあります。
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