- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 犯罪被害者の支援
- 加害者に損害賠償を求めたい
- 少年審判の状況や結果は教えてもらえますか?
少年審判の状況や結果は教えてもらえますか?
少年審判について、被害者やご遺族等の方々の申出があり、且つ少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認められる場合には,家庭裁判所から被害者の方に対して審判期日における審判の状況について説明を受けたり、家庭裁判所から少年の氏名や審判の結果などの通知を受けることができます(審判結果等通知制度)。
また、少年審判後には、被害者やご遺族等の方々の申出がある場合,少年審判において保護処分を受けた加害者の少年院における処遇状況や保護観察中の処遇状況などについて通知を受けることも可能です。
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法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
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