被害者参加して裁判に出席したいのですが、姿を見られたくありません。

被害者参加をすると、傍聴席ではなく、バーの中に入って、検察官の横などに座って裁判に出席することができます。
もっとも、被告人や傍聴人に姿を見られたくない方などのために、遮へいの措置に関する制度が設けられています。すなわち、心身の状態その他の事情を考慮して、裁判所が相当と認めて許可した場合には、被告人と被害者参加人との間、あるいは傍聴人と被害者参加人との間に遮へいの措置(姿が見えないようについたてが立てられる)がなされます。
なお、心身の状態その他の事情を考慮して、裁判所が相当と認めて許可した場合には、適当な者を被害者参加人に付き添わせることができます。

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