- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 犯罪被害者の支援
- 刑事裁判に参加したい自分の意見を述べたい
- 被害者参加して裁判に出席したい…
被害者参加して裁判に出席したいのですが、姿を見られたくありません。
被害者参加をすると、傍聴席ではなく、バーの中に入って、検察官の横などに座って裁判に出席することができます。
もっとも、被告人や傍聴人に姿を見られたくない方などのために、遮へいの措置に関する制度が設けられています。すなわち、心身の状態その他の事情を考慮して、裁判所が相当と認めて許可した場合には、被告人と被害者参加人との間、あるいは傍聴人と被害者参加人との間に遮へいの措置(姿が見えないようについたてが立てられる)がなされます。
なお、心身の状態その他の事情を考慮して、裁判所が相当と認めて許可した場合には、適当な者を被害者参加人に付き添わせることができます。
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法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
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