自分の意見を裁判官や裁判員に伝えるにはどういう方法がありますか?

被害者参加人が、裁判官や裁判員に向かって直接意見を述べる制度には、①心情に関する意見陳述と②事実または法律の適用に関する意見陳述(被害者論告)の2つの方法があります。
①心情に関する意見陳述では、悔しさ、悲しみ、怒りなど、もっぱら心情に関してのみ意見を述べることができ、その意見は、量刑を決める上で参考にされます。なお、心情に関する意見陳述は、被害者参加をしていない被害者も行うことができます。
②被害者論告では、心情だけでなく事実関係や法律関係、たとえば犯人が誰であるか、殺害の手段や動機はどのようなものであると証拠から評価できるか、そして被告人にどのような刑を求めるか(求刑)などについても意見を述べることができます。
有効且つ適切な意見陳述を行うためには、弁護士の援助が不可欠です。

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