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- 刑事裁判の証人に尋問は出来ます…
刑事裁判の証人に尋問は出来ますか?
被害者参加人は、検察官に予め尋問したい事項を示しておき、裁判所の許可を受けた上で、証人に対し反対尋問をすることができます。但し、反対尋問の内容は、起訴されている事実と関連することで、純粋な情状事実に限って認められます。具体的には、被害弁償や親族による将来の監督などがこれにあたります。
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法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
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