- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 犯罪被害者の支援
- 加害者に損害賠償を求めたい
- 少年事件の審判を傍聴することはできますか?
少年事件の審判を傍聴することはできますか?
少年審判においては、被害者参加のような制度はありません。
但し、少年事件のうち,殺人,傷害などの故意の犯罪行為により人を死亡させたり傷つけた事件や、自動車運転過失致死傷で被害者の生命に重大な危険を生じさせた場合(12歳に満たないで刑事法令に触れる行為をしたという触法少年の事件は除く)などについては,被害者やご遺族等の方々の申出があり、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認められる場合に,少年審判の傍聴が許可されることがあります。
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法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
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恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
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