- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 犯罪被害者の支援
- 刑事裁判に参加したい自分の意見を述べたい
- 被害者参加したら、具体的に何が…
被害者参加したら、具体的に何が出来ますか?
被害者参加人になると、①公判期日に出席すること(傍聴席ではなく、検察官の横などに座ることができます)、②検察官の権限行使に関し、意見を述べ、説明を受けること、③証人に尋問をすること、④被告人に質問をすること、⑤事実関係や法律の適用について意見を陳述することができるようになります。
これらを全部行わなければならないわけではなく、一部だけ行ってもかまいません。
場合によっては、全て行わなくてもかまわないのです。その場合でも、前に述べたように第1回公判前から証拠の閲覧やコピーが出来たり検察官から広く情報が得られたりするなど、被害者参加するメリットはあります(次のQ参照)。
いずれにせよ、上記の活動を適切且つ有効に行っていくためには、弁護士の援助が不可欠です。
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法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
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