- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 犯罪被害者の支援
- 刑事裁判に参加したい自分の意見を述べたい
- 検察官の行っていることに意見が…
検察官の行っていることに意見が言えますか?
被害者参加人等は、検察官に対し、事件に関する検察官の権限の行使に関し、意見を述べることができます。
この場合、検察官は、検察官としての権限を行使したり、またはしなかったことについて、必要に応じて、その意見を述べた人に対して、その理由を説明しなければならないとされています。
◆お知らせ◆
法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
営業時間
平日 午前9時~午後5時
所在地
みどり総合法律事務所
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-10-4
マーキュリー千葉9階
地図・アクセスはこちら
電話・FAX
TEL:043-224-2233043-224-2233
FAX:043-224-2234
メールでの問い合わせはこちら