- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 犯罪被害者の支援
- 刑事裁判に参加したい自分の意見を述べたい
- 被告人に質問は出来ますか?
被告人に質問は出来ますか?
被害者参加人は、検察官に予め質問したい事項を示しておき、裁判所の許可を受けた上で、被告人に質問をすることができます。質問できる内容は、起訴されている事実と関連することであれば、事実関係、情状関係など、どのようなことでも被告人に質問することができます。
被告人に対して適切且つ有効な質問を行うためには、弁護士の援助が不可欠です(証人尋問でも同様のことがいえます)。
◆お知らせ◆
法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
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