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- 民事訴訟より簡易に損害賠償請求をできる制度は…
民事訴訟より簡易に損害賠償請求をできる制度はありますか?
損害賠償命令制度という制度を用いれば、民事訴訟で損害賠償請求をする場合に比して、比較的簡単に損害賠償の請求をすることができます。これは、刑事裁判の直後に刑事裁判をした同じ裁判体が賠償について審理するもので、裁判所の証拠が引き継がれることになります。印紙代は2000円ですむという利点もあります。但し、損害賠償命令の決定に対して異議が出されると、通常の民事訴訟に移行し、その場合には請求額に応じた手数料を追加で納付する必要があるので、注意が必要です。
また、この制度を利用できる犯罪は限られています。具体的には、人の生命、身体、自由に重大な侵害を加えた犯罪ならば使用することができます。この場合、自動車運転過失致死傷、業務上過失致死傷、重過失致死傷は除かれているので注意が必要です。
いずれにせよ、この制度の有効な利用のためには、弁護士の援助が不可欠ですので、早めに弁護士にご相談下さい。
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法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
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