- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 犯罪被害者の支援
- 刑事裁判に参加したい自分の意見を述べたい
- どういう事件で被害者参加が出来…
どういう事件で被害者参加が出来ますか?
被害者参加の申出ができるのは、①殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、②強制わいせつ、強制性交等の罪、③自動車運転過失致死傷などの罪、④逮捕および監禁の罪、⑤略取、誘拐、人身売買の罪、⑦2~5の犯罪行為を含む他の犯罪、⑧1~6の未遂罪を行った、犯罪被害者本人や、未成年が被害者の場合にはその法定代理人などです。
また、犯罪被害者本人が亡くなった場合や心身に重大な故障がある場合の犯罪被害者の配偶者、直系親族、兄弟姉妹も参加の申出を行うことができます。裁判所が申出を相当と判断すると、被害者参加許可決定を出します。
申出段階から、弁護士に相談、依頼をしておいた方がスムーズに手続きを行うことができます。
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法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
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