事故に遭って車が壊れました。どのような請求ができるのですか?

交通事故に遭って、愛車が壊れた場合、その修理費用や、場合によっては新車購入のための資金を賠償してほしいと思うのが人情ですが、必ずしもこれらの請求が認められるわけではありません。

車の修理費用が、その車の時価額を上回った場合には「全損」の扱いとなるのが原則です。この場合、車の評価額までしか保険で支払われないことになっています。
例外的に、事故に遭った車に希少価値があり、中古車市場での高額で取引されるような場合には、補償額が高くなることもありますが、一般的に新車から10年以上経った車で、市場価格が不明で希少価値もないような場合には、時価額は新車当時の価格の10パーセント程度とされています。

但し、車が壊れた場合には、車の対価以外に「その他費用」として、下記のような賠償を請求することができる場合があります。

①登録手続関係費

交通事故で車が大破し、廃車になったような場合には、登録手数料、納車手数料、自動車取得税などの新車購入費用について賠償が認められます。

②評価損

車を修理して元の状態に戻したとしても、「事故車」の評価は一般に査定が低くなることから、これを「評価損」として請求できる場合があります。

③代車使用料

事故により車が使えず、修理期間中や新車購入までの間、レンタカーを借りなければならなかったような場合に、かかった費用を損害として支払われるものをいいます。

④慰謝料

自動車が壊れたにとどまるような物損事故の場合、精神的苦痛に対して支払われる賠償である慰謝料が認められるのは稀といえます。しかし、交通事故によって大事にしていた芸術品が破損したなどといった個別のケースにおいては、例外的に慰謝料が認められる場合もないとは言えません。

但し、②の評価損を保険会社が認めるのは稀であるため、請求する際には、過去にこの支払いを認めた裁判例を調べたり、正式な書類をそろえる必要があります。また、③の台車の支払いが認められるためにも詳細な要件が必要となりますので、交通事故に際してこれらの請求を行う際には、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

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