損害保険の契約をしているのに、保険会社から保険が使えないと言われました。
なぜですか?

交通事故を起こして、自分の自動車保険から少額の保険金を請求しようとしたところ、保険は利用しない方がよいといわれることがあります。
これは、受け取る保険金が少額である場合、翌年以降に支払う自動車保険の保険料の割増額の方が高くなる場合があるためです。
自動車保険では、前年の事故の有無等により、翌年の保険料の割増引率が決まる仕組みが一般的ですが、事故で保険金が支払われた場合、翌年の自動車保険の等級が、1事故につき3等級下がり、これによって、翌年に契約者が支払う保険料が高くなってしまうのです。
このように、事故の翌年以降の保険料が増加する額と、事故に対して支払われる保険金の額を比較して、保険料増加額の方が大きい場合などに、保険会社が保険金の請求を勧めないことがあります。

これ以外の場合で、保険会社が保険を支払えないと伝えてくる場合として、保険会社が当該交通事故を、契約者の故意・重過失によるものと判断した場合が考えられます。
車両保険は、自分の車をぶつけた時などに、修理費用を保険会社に請求できる保険ですが、保険金が支払われるのは偶然の事故についてです。契約者の故意・重過失による損害に対しては保険金は支払われません。しかし、その車両保険の請求に関する事故が「偶然によるものか、故意重過失によるものか」を、契約者と保険会社のどちらが立証すべきかの争われた裁判で、故意・重過失の立証責任を保険会社に負わせるとされています。
したがって、保険に加入しているにも関わらず保険会社がきちんと対応してくれない場合には、信頼できる弁護士に相談されることをお勧めします。

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