事故を起こしてしまいました。何をすればいいですか?

交通事故には大きく分けて人に怪我をさせてしまった場合の人身事故と、物を壊してしまった場合の物損事故があります。特に人身事故の場合、第1に負傷者の救護と119番への連絡をしなければなりません。この負傷者の救護と連絡は、道路交通法上でも救護義務として規定されているので、遵守しなければひき逃げと判断され、罪が重くなるおそれもあります。
第2に、二次災害の防止として、他の交通事故を発生させないように他の車両の交通の妨げにならない場所に、自分の自動車を移動させます。自動車を動かせないような場合には、ハザードランプを点滅させたり、停止表示機材を設置するなどして後続車に注意を促すことで足ります。
第3に、警察への報告です。交通事故を起こした場合、人身事故か物損事故かどうかを問わず、警察への報告義務があります。この報告義務も道路交通法に規定されている義務で、違反者には罰則が規定されていますので注意が必要です。また、警察に届け出ることによって発行してもらう交通事故証明書は、後日示談交渉をする際にも重要な書類になりますので、警察への報告は、事故の解決に至る一連の流れの中でも重要な意味を持っています。
第4に、自分が加入している保険会社に通知することも必要です。通常、加害者には保険契約上、保険会社への通知義務があります。また、もし自分自身が負傷してしまったときは、後日示談交渉をする際の証明資料とするためにも、きちんと病院に行って医師の診断を受けることが必要です。
第5に、示談の交渉に備えて、事故直後の現場の状況を記録に残しておいたり、道路の状況やブレーキ痕、車両の損傷部位などを写真に取っておくこと、現場にいた目撃者を確保しておくことなどが必要になります。また、警察の実況見分の際には、警察官に対し、自分の記憶にしたがって、事故状況をていねいに説明しましょう。
第6として、相手方の電話番号など、連絡先情報を確認しておくとよいでしょう、

更に、交通事故の場合は、すぐに警察が関わり、相手方の保険会社が介入してくることも多いので、既知の弁護士がいれば、事故を起こしてしまった場合に連絡をとって相談しておくと安心です。

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