事故に遭って怪我をしました、どのような請求ができるのでしょうか?

交通事故に遭って怪我をした場合にできる請求の内容は、実際に支払いが必要だったり、将来的に得られたはずの利益を失ったことを損害として請求できるものと、精神的な苦痛を損害として請求できるものに大別できます。具体的には、下記のようなものがあります。

①治療費、付添看護費、入院雑費等

実際に病院に通った場合にかかる費用などで、実費にあたります。

②休業損害

交通事故が原因で会社を休んだ場合の給与相当額などです。

③入通院慰謝料

怪我をして入院したり、通院している間に受けた精神的苦痛を損害として賠償を受けるものです。

④後遺障害による逸失利益

後遺障害が残り、労働能力に支障が生じた場合などに、将来、本来であれば得ることができたであろう利益を損害として賠償を受けるものです。

⑤後遺障害慰謝料

交通事故によって後遺障害が残ったことについての精神的苦痛を損害として賠償を受けるものです。

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