- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 債務整理等(任意整理、破産、再生)
- 破産したことを他人に知られたくありません
自己破産したいけど、会社の人には知られたくありません。
どうすればいいでしょうか?
自己破産をしたからといって、裁判所から会社へ連絡することはありません。
但し、自己破産をすると、官報(国が発行する唯一の法令公布の機関紙)に、破産者の「氏名、住所、破産手続きをした日時、裁判所など」が記載され、破産者として名前が公告されます。
しかし、会社の人が官報の記事をチェックしていることはほとんどないと言えますので、自己破産したとしても、通常は破産の事実を会社の人に知られることはありません。
また、破産手続開始決定があると、貸金業者から債務者への取立てが禁止されているので、サラ金などの債権者が勤務先に取り立てに行くといったことによって、自己破産の事実が知られることもないといえます。
但し、会社から借金をしている場合には、会社も債権者の一人ということになり、裁判所から会社に破産の旨が通知されるので、会社の人に自己破産の事実は知られてしまいます。
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