- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 債務整理等(任意整理、破産、再生)
- 自己破産すると選挙権はどうなりますか
自己破産すると、選挙権はなくなりますか?
自己破産は、これまでの債務の支払いを免除してもらうための手続きで、債権債務の関係に関するものです。
一方、選挙権は公民権といって、政治に参加する地位や資格に関する権利ですので、その性質が異なります。
したがって、自己破産したとしても、選挙権をはじめとする公民権(選挙権、被選挙権を通じて政治に参加する地位、資格、権利。参政権ともいいます)を失うことはありません。
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法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
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