- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 債務整理等(任意整理、破産、再生)
- 借金で生活が苦しいが自宅は残したい
自宅は残したい。でも借金の返済やローンの支払いで生活が厳しいです。
どうすればいいですか?
借金の返済を行い、かつ自宅の住宅ローンについても支払いを行っている場合には、個人再生を行った上で、「住宅資金特別条項」という制度を利用すれば、借金については圧縮しつつ、住宅ローンについては返済を継続することにより自宅を手元に残すことが可能です。
この点が、自己破産を利用する場合と大きく異なります。
ただし、住宅ローンを組んでいれば、全ての場合で住宅資金特別条項を定めることができるわけではなく、以下の要件を満たす必要があります。
①個人再生の申立人の所有建物であること
住宅資金特別条項を定めるためには、原則として、不動産の名義人が、個人再生の申立人であることが必要です。
もっとも、親子で住宅ローンを組んでいる場合や、マイホームが夫婦の共有名義である場合も、この要件を満たしているといえます。
②個人再生の申立人が自己の居住のために持っている建物であること
住宅資金特別条項を定めるためには、個人再生の申立人自身が住む目的で所有している不動産であることが必要です。別荘など複数の住居を所有している場合は、主に生活している住居のみが対象となります。
③住宅の建設や購入、または改良のために必要な資金の借入れをしていること
住宅資金特別条項を定めるためには、当該借入が、自宅購入のための住宅ローンやリフォームローンであることが必要です。
④住宅ローンが分割支払いの契約であること
分割回数に制限はありません。
⑤住宅ローンの債権者または保証会社が、住宅に抵当権を設定していること
一般的に、住宅ローンを利用する場合、住宅ローンの債権者や保証会社によってマイホームに抵当権が設定されますが、これら以外の者がマイホームに抵当権を設定している場合は、住宅資金特別条項の制度は利用できません。
⑥住宅ローンの保証会社が代位弁済をしてから6ヶ月以内に民事再生を申立てること
住宅ローンの支払いが滞ると、住宅ローンの債権者に対して保証会社が債務者に代わって一括返済することがあります(代位弁済)。この代位弁済が行われてから、6ヶ月が経過すると、住宅資金特別条項の制度を利用することができません。
個人再生の手続きには、自己破産のように、宅地建物取引主任者、生命保険外交員、損害保険代理店、証券会社外務員、警備員として稼動することはできないといった資格の制限がないので、これらの職業に従事している場合や、マイホームを残したい場合には有効な制度といえます。
但し、申立書類や必要書類も煩雑である上、上記⑥のような代位弁済が行われた場合など時間的制限もあります。このため、個人再生手続きを検討される方は、まず専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
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