- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 債務整理等(任意整理、破産、再生)
- 過払金とは何ですか
過払い金って何ですか?
過払い金とは、消費者金融業者など対し、払いすぎた利息のことをいいます。
借金の利息は、利息制限法という法律で規制されています。
利息制限法で定められている利息の上限は、
- 元金10万円未満の場合 年利20%(損害金29.2%)
- 元金10万円以上 100万円未満 年利18%(損害金26.28%)
- 元金100万円以上 年利15%(損害金21.9%)
となっており、借入した元金の金額によって、利息の上限が定められています。
ちなみに、利息制限法に対しては、金融業者が違反したとしても、法的に罰則は定められていません。
これに対し、出資法という金融業者を規制する法律では、金利の上限は、現在29.2%と定められており、利息制限法との間で最大14%の開きがあります。
この利息制限法と出資法の差(グレーゾーン)について、出資法の定める高い上限の金利で返済していた借金を、利息制限法に基づいた金利で見直しを行い(引直し計算)、発生した差額が「過払い金」として、返還請求の対象となるのです。
なお、平成18年の法改正により、過払い請求に関して、「みなし弁済の廃止」として、出資法の上限金利の引き下げ(20%を超える場合は刑事罰が科せられる)と、利息制限法所定の制限利率(15%~20%)と出資法所定の上限利率(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とするという規定が設けられました。
しかし、実際に金利を下げる業者は少ないうえ、引き続いて過払い金が発生する可能性があることから、法律改正後に利息が引き下げられた場合でも、それ以前の過払い金を取り戻すことができます。
◆お知らせ◆
法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
営業時間
平日 午前9時~午後5時
所在地
みどり総合法律事務所
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-10-4
マーキュリー千葉9階
地図・アクセスはこちら
電話・FAX
TEL:043-224-2233043-224-2233
FAX:043-224-2234
メールでの問い合わせはこちら