過払い金って何ですか?

過払い金とは、消費者金融業者など対し、払いすぎた利息のことをいいます。

借金の利息は、利息制限法という法律で規制されています。
利息制限法で定められている利息の上限は、

となっており、借入した元金の金額によって、利息の上限が定められています。
ちなみに、利息制限法に対しては、金融業者が違反したとしても、法的に罰則は定められていません。

これに対し、出資法という金融業者を規制する法律では、金利の上限は、現在29.2%と定められており、利息制限法との間で最大14%の開きがあります。

この利息制限法と出資法の差(グレーゾーン)について、出資法の定める高い上限の金利で返済していた借金を、利息制限法に基づいた金利で見直しを行い(引直し計算)、発生した差額が「過払い金」として、返還請求の対象となるのです。

なお、平成18年の法改正により、過払い請求に関して、「みなし弁済の廃止」として、出資法の上限金利の引き下げ(20%を超える場合は刑事罰が科せられる)と、利息制限法所定の制限利率(15%~20%)と出資法所定の上限利率(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とするという規定が設けられました。
しかし、実際に金利を下げる業者は少ないうえ、引き続いて過払い金が発生する可能性があることから、法律改正後に利息が引き下げられた場合でも、それ以前の過払い金を取り戻すことができます。

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