自己破産を行った後も、
親族への借金だけ返済を継続することができますか?

親族からも借金をしている場合、親族も債権者の一人ということになります。

自己破産は、裁判所に対して申し立てを行い、裁判所の判断で「破産開始手続き決定」「免責許可の決定」を認めてもらう、いわば公権的な借金の整理方法です。
したがって、自己破産の一連の手続きは、債権者平等の原則というルールに基づいて行われる必要があるため、すべての債権者を裁判所に申告しなくてはなりません。仮に、一部の債権者を除外して自己破産の申立てを行った場合は、免責不許可事由に該当し、自己破産の免責が許可されない可能性も生じます。
したがって、親族への借金だけ返済を継続しながら、自己破産を行うことはできません。
このため、親族への借金について必ず返済を行いたいなど個別の事情があるような場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。

◆お知らせ◆
法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
法律相談ご予約番号043-224-2233、小さなお悩みでも、お気軽にご相談下さい。 相談予約フォーム
法律相談ご予約番号043-224-2233、小さなお悩みでも、お気軽にご相談下さい。相談予約フォーム

どのような事でお困りですか?取扱業務一覧

  • 不動産(売買、賃貸借農地等)
  • 交通事故
  • 企業法務
  • 相続・遺言
  • 顧問契約(企業・個人)
  • 債権回収等(金銭貸借等)
  • 債務整理等(任意整理、破産、再生)
  • 労働問題
  • 建築紛争関連
  • 医療関連
  • 離婚等夫婦関連
  • 親子・家族問題
  • 成年後見関連
  • 刑事事件
  • 犯罪被害者の支援
  • その他