- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 債務整理等(任意整理、破産、再生)
- 自己破産後、親族にだけ借金返済できますか
自己破産を行った後も、
親族への借金だけ返済を継続することができますか?
親族からも借金をしている場合、親族も債権者の一人ということになります。
自己破産は、裁判所に対して申し立てを行い、裁判所の判断で「破産開始手続き決定」「免責許可の決定」を認めてもらう、いわば公権的な借金の整理方法です。
したがって、自己破産の一連の手続きは、債権者平等の原則というルールに基づいて行われる必要があるため、すべての債権者を裁判所に申告しなくてはなりません。仮に、一部の債権者を除外して自己破産の申立てを行った場合は、免責不許可事由に該当し、自己破産の免責が許可されない可能性も生じます。
したがって、親族への借金だけ返済を継続しながら、自己破産を行うことはできません。
このため、親族への借金について必ず返済を行いたいなど個別の事情があるような場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。
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法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
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恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
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