- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
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- 自己破産後、クレジットカードは使えますか
自己破産すると、クレジットカードを使えなくなりますか?
自己破産を行う場合には、債権者に対し、受任通知を送る際に、クレジットカードも一緒に返還しますので、原則としてクレジットカードを使うことはできません。
これに対し、クレジット会社に残債務のない場合には、クレジットカードの返還は行いません。
もっとも、破産申立てを行い、免責許可決定を受けてから、5~10年間は「個人信用情報機関の事故情報」、つまり俗にいうブラックリストに登録されます。この信用情報機関は、銀行系、信販系、消費者金融系と別個に存在していますが、各機関は情報を共有しています。したがって、自己破産のような事故情報は、銀行から消費者金融に至るまで、すべての機関に共有されることになります。
そして、金融機関では、一般的に新規融資を行う際には、信用情報機関に問い合わせをおこないますので、自己破産したという情報があると審査は厳しくなります。このため、自己破産してから5~10年間は、クレジットカードを作ることは難しいと言えるでしょう。
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