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- 自己破産をする方法を知りたい
自己破産のやり方がわかりません
自己破産の申立ては、原則として債務者(破産申立人)本人の住所地、または居所を管轄する地方裁判所に対して行います。
自己破産を申し立てるには、裁判所に対し破産手続開始申立書及び免責許可申立書を提出して行われ、必要書類や添付書類等、さまざまな書類を提出する必要があります。
まず、裁判所で入手する書類(必要書類)として以下のものがあります。
- ①破産手続開始申立書・免責申立書
債務者(破産申立人)の、「氏名・生年月日・本籍・住所・連絡先・家族関係・収入・生活状況・借金の時期・借金の総額・使用途・所有している財産」などを記載します。 - ②陳述書
借金した理由、経済的破綻に至った理由、自己破産以外では解決できない理由、生活状況、反省と今後の展望などを具体的に記載します。 - ③債権者一覧表
全ての債権者の「住所、氏名、債務総額、借入時期、返済額」などを記載します。
金融業者だけでなく、親族、友人、会社の上司、家賃の滞納がある場合は大家など、借金をしている全ての個人、法人を記載します。 - ④資産目録
現金、預金、自動車などの動産、家などの不動産、株などの有価証券、保険など、所有している全財産を記載します。 - ⑤家計の状況
過去2ヶ月の家計の収入、支出の状況を、同居している家族の収支も含めて記載します。
次に、自分で用意する書類(添付書類)として以下のようなものがあります。
- ①住民票
- ②戸籍謄本
- ③給与明細書の写し
- ④源泉徴収票の写し
- ⑤市民税・県民税課税証明書
- ⑥預金通帳、又は残高証明の写し
- ⑦マンションなどに住んでいる場合は賃貸契約書の写し
- ⑧土地、マイホームなど不動産を所有している場合は不動産登記簿謄本
- ⑨退職金がある場合は退職金を証明する書面
- ⑩自動車を所有している場合は車検証の写し、査定書
- ⑪保険証券の写し、又は保険解約返戻金証明書
- ⑫年金等の受給証明書の写し、公的助成金(生活保護)、年金証明書の写し
- ⑬財産分与明細書、財産相続明細書
自己破産に際して、お金に換えられる程度の財産があれば、破産管財人が選任されて「管財事件」となりますが、ない場合でかつ免責不許可事由が認められない場合には「同時廃止事件」となります。管財事件の場合は、債権者集会が開かれ、債権が確定した後配当が行われ、破産の手続きが終了します。
これに対して、同時廃止事件の場合には、通常は、上記書類を管轄する地方裁判所へ提出した後、裁判官から免責不許可事由に該当しないかなどの質問を受けた後(「破産審尋」といいます。)、当日ないし数日後に破産手続き開始が決定されます。
そして、管財事件、同時破産廃止のいずれの場合でも、免責の審尋が行われ、免責許決定が下されれば、債務の支払いは免除されますが、免責不許可決定が下された場合には債務の支払いは残ることになります。
なお、生活必需品、99万円以下の現金及び価値が20万円未満の財産については破産をしても手元に残すことができます。
これらの手続きにおいて、同時廃止事件の場合は約3~6ヶ月程度ですべての手続きが終了しますが、管財事件の場合は、半年~1年以上は手続きが継続することが通常です。
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