- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 不動産関連
- 借りた部屋のお風呂が壊れていました
マンションを借りたけど、お風呂が壊れている。
どうすればいいでしょうか。
マンションなどの不動産の貸主には、借主が支障なく部屋を使用するために必要な修理をする義務があると民法で定められています。ですから、借りたマンションのお風呂が壊れていて使用できない等の場合は、借主の不注意で壊れた場合は別として、借主はお風呂の修理を貸主に請求することができるのが原則です。しかし、貸主に修理する義務があるのに、貸主が修理の請求に応じないような場合は、借主が自分で修理をして、その費用を家主に請求し、あるいは、家賃から差し引くというということもできます。
このように、賃貸借契約の目的物であるマンションの部屋を、使用に適した状態に維持したり保存するのに必要な費用を「必要費」といいます。そして、借主が支出した「必要費」は、家主は直ちに借主に返さなければならないと民法で定められているのです。
ただし、賃貸借契約の中に、「修理費用は借主の負担とする。」という特約が定められている場合には、借主が修理費用を負担する必要があります。家賃が相場よりも相当安いなどの事情がある場合、特約に従って借主が修理費用を負担すると考えられます。他方、家賃は通常の金額であるにもかかわらず、大規模な修理の費用まで借主の負担とする特約は、公平に反するので無効とされる可能性があります。
このような場合は、契約書を弁護士に見てもらうなどして確認することをお勧めします。
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法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
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