賃借人が行方不明になった。どうすればいいでしょうか。

借主が行方不明となっている場合、賃料が滞納されている場合が多いと考えられます。
この場合、賃料の滞納を理由に賃貸借契約を解除した上で、建物の明け渡しを請求していくことになりますが、賃借人が行方不明のため、交渉・示談することができません。自力救済は禁止されていますので、訴訟手続を取ることになります。借主が行方不明になった場合、どうやって訴訟手続を進めるかが問題となります。
民事訴訟では、訴え提起後、訴状副本が被告に送達され、手続が進行していきます。しかし、賃借人が行方不明の場合、通常の送達ができません。
この場合、訴状の送達を公示送達によって行うことで、相手が行方不明でも、訴訟を進めることができるのです。公示送達とは、被告の居住地や勤務先等を色々調査したが被告の所在が分からず、通常の送達ができない場合に取られる送達方法です。
公示送達の申立ての際には、裁判所に被告の所在に関する調査報告書を提出することによって行うことが通常です。
裁判所の掲示板に呼び出し状が貼りだされ、その日から2週間経過した時に、相手方に訴状の送達があったものとみなされます。賃借人が行方不明の場合には、この手続を取ることになるでしょう。

ただし、公示送達のための調査は、被告の住民票に記載された住所に出向き、ご近所の住人に聞き込みをしたり、郵便受けや電気メーターの動きを調べたり、連絡の取れる親族に聞き込みをするなどの取り組みが必要となります。その上で、調査報告書を作成します。訴える側としても労力のかかる手続と言えます。

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