マンション管理組合の中でトラブルが絶えません。
どうすればいいでしょうか。

マンションは個々の住宅の集合体で、所有者や居住者の人間関係により、様々な問題・トラブルが生じる可能性があります。
マンションの管理については、マンション管理組合の集会で、多数決で決定されるのが原則です。決定に反対する区分所有者が不満を持つことも多く、マンション管理規約の有効性そのものが紛争の対象となる事例も見受けられます。

こうしたマンションの管理組合における紛争について、法的な解決を図るときは、マンションの紛争が、実際のところ、誰と誰との問題なのか、ということから明らかにしなくてはなりません。これを、訴訟における「当事者適格」の問題といいます。

今回の質問のように、管理組合の権利に関するトラブルについてみると、管理組合は訴訟の当事者となることができ、マンション管理組合が法人の登記を備えていない場合でも、管理規約に代表者の定めがあれば訴訟の当事者となることができます。

また、マンション管理組合をめぐるトラブルとしては、マンションの管理組合総会で行われた理事長選挙の有効性が問題となったり、管理組合の総会決議が法律が定める手続きにのっとっていなかったとして後々問題になる、といったケースがよく見られます。
これらの点について争われた裁判では、マンション管理組合総会における関係者の言動が、総会を混乱させて自分の都合の良い理事長を選出させるようなものであったと認定され、このように行われた決議は無効である、と判断されたものや、管理組合の招集通知が開催直前に配布されたり、案件について具体的な記載がなかったとしても、総会の効力は影響しない、と判断されたものなどがあります。

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