マンション管理費を払ってくれない人がいる。どうすればいいでしょうか。

①支払督促

マンションの管理費を滞納している人に対しては、簡易裁判所に支払督促を申立てて請求する方法を採ることができます。これに対して滞納者が異議の申立をした場合には、通常の裁判に移行することになります。

②少額訴訟

また、滞納している管理費が60万円以下の場合であれば、簡易裁判所に少額訴訟の申立を行うことが考えられます。少額訴訟の申立とは、1回の裁判で終了する簡易な裁判の手続きです。

③通常裁判

管理費の滞納額が140万円以上の場合や、支払督促などに対して異議が申し立てられた場合、管理費の支払いを求める通常訴訟を提起し、判決を得た上で強制執行をすることが考えられます。
ちなみに、この時にかかった弁護士費用を負担させるには、マンションの規約に「弁護士費用は滞納者に負担させる」旨の規定が存在することが原則です。
現在のマンション規約にこのような規定がない場合、4分の3以上の賛同を得て規約を変更することができます。
また、管理組合がどうしても裁判を提起しなければならないような悪質な滞納の場合で、滞納者の行為が不法行為に該当すると裁判所に判断されたとき、滞納者に弁護士費用の支払いを認めた裁判も出ています。

④強制執行

裁判で勝訴判決を得た場合は、判決に基づいてマンションの強制競売の申立を行い、管理費用の支払いを得ることが考えられます。
しかし、滞納者が所有するマンションに時価相当額以上のローンの残債があって管理組合に配当される可能性がなければ、申立は却下されてしまいます(無剰余取消)。
この点、「区分所有者が共同の利益に著しく反する行為を行った場合に、管理組合がその区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる」という区分所有法という法律に基づいた競売請求の場合は、上記のような無剰余却下の適用がないという裁判上の判断も出ています。この判断に至るためには、様々な要件を満たさなければなりませんので、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

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