- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 不動産関連
- 買った家の壁にひび割れが見つかりました
家を買ったら、ひび割れが見つかった。
直してもらえるのでしょうか。
買った家にひび割れがあったような場合、施工主に対して瑕疵担保責任を追及できる場合があります。
ここにいう「瑕疵」とは、契約上予定された内容や品質を欠いていること、平たく言うと、建物などが通常有すべき内容や品質を欠いていることを言います。新築の住宅を建ててもらうという請負契約の場合では、当初合意して作成した設計図どおりの施工がされていなかった場合は「瑕疵」となります。
そして、このように瑕疵があった場合には、「瑕疵担保責任」を追及することができ、具体的には、以下のような請求をすることができます。
- ①瑕疵の修補請求(ひび割れを直してもらうこと)
- ②瑕疵修補に代わる損害賠償請求(ひび割れを直す費用を負担してもらうこと)
- ③瑕疵修補とともに損害賠償請求
ただし、その瑕疵の程度が重要でなく、かつ、その瑕疵を直すのに多大な費用や負担がかかる場合は、その修補請求はできないとされています。
また、ひび割れの程度が重大で、修補では間に合わないという場合は、契約自体を解除することも可能です。
なお、この瑕疵担保責任は、故意や過失を問わない無過失責任とされています。つまり、故意やうっかりミスで瑕疵を発生させた場合に限らず、過失がなかったとしても負わなければならない責任ということです。
したがって、本件のひび割れについても、契約内容に定めた建物の性状が欠けているのか、建物が一般的に備えるべき性質を欠いたものといえるか、の判断をまず行います。次に、その瑕疵を修補するのに多大な負担を要しない場合であれば、ひび割れの修補を請求するか、それとも修補に代わる損害賠償を請求するか、またはその両方を請求するかという点を決めることになります。
ちなみに、現在、新築住宅についての瑕疵担保責任の内容は、だいたい以下のように定められています。
a)建売住宅などの売買契約の場合で、売主が宅地建物取引業者の場合は、構造耐力上主要な部分、及び雨水の浸入を防止する部分については、建物の引渡しから10年間、その他の内装や設備などの部分については、引渡しから2年間の間に請求すること。瑕疵の程度が著しい場合には契約解除も可能。
b)注文住宅など請負契約の場合は、構造耐力上主要な部分等については、引渡しから10年間、内装や設備等その他の部分については契約で決めた期間内に請求すること。瑕疵の程度の如何によらず、契約の解除はできない。
ただし、以上のように瑕疵の程度や性質を見極め、適切に修補請求などを行うのは、法的知識がないと難しい場合が大半です。購入した不動産に瑕疵が見つかった場合やトラブルが発生した場合は、建築士や弁護士に相談されることをお勧めします。
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