相続で取得した農地を売りたい。すぐに売れますか。

農地に関して規定している農地法は、農地を耕作する人が自ら農地を所有するという、自作農主義を採用しています。そして、農地を売る等、農地の権利を移転する場合、農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要とされるのが一般的です。
ですから、農地を相続したとしても、農地を売却するには知事の許可が必要なのです。

もっとも、遺産分割により農地を取得する場合はこの許可は必要ありません。
なぜなら、相続人が1人で相続する単独相続の場合は、亡くなった被相続人との間で、権利の移転を目的とした売買や譲渡といった行為がなく、被相続人から相続人に包括的に権利が移転するからです。
また、複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議の前に、相続分に応じた持分を共有し、遺産分割協議により権利移転が生じることになります。この場合も相続によって包括的に権利が移転したと考えられているからです。

しかし、遺産分割により取得した後の農地の売買については農地法が適用されるので、相続した農地を売る場合には、農地法の権利の処分に関する許可が必要となります。
したがって、許可が出るまでは勝手に売却することができないので、すぐに売るということは難しいと言わざるを得ません。

このように、農地の相続・売買は複雑で、支払う税金の問題も大きくかかわってきます。農地を相続され、その後の売却や宅地への変更を検討されている場合は、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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