賃料の値上げをしたい。どうすればいいでしょうか。

賃貸借契約の期間内における賃料は一定で、値上げ等はしない、というのが一般的です。

賃貸借契約書に「契約期間内に賃料の値上げは行わない」という取り決めがなければ、期間内でも値上げの請求をすることはできます。それでも多くの場合、賃料値上げは契約更新時に行うのが実情です。

地価が上昇するなどして賃料が周辺の家賃の相場よりも安くなった場合や、固定資産税の負担が増えたなどの事情がある場合には、貸主は借主に対して賃料の値上げを請求をすることができます。
しかし、どうしても賃料を値上げしたいけれど、借主がこれに応じてくれないという場合には、貸主は、簡易裁判所に賃料の値上げを求める調停・訴訟を起こすことになります。法律の定めにより、まずは調停を行うことが必要とされるので、いきなり裁判を起こすことはできません(民事調停法24条の2)。

この場合、①固定資産税等の土地建物に課せられる税金の負担の増加、②周辺の家賃相場と比べて賃料が安価、③土地建物の価格高騰、④契約書に「賃料の値上げをしない」という特約がない、といった条件を、調停委員や裁判所が総合的に判断して、賃料の値上げを認めるかどうか判断することになります。

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