家を買ったのに、相手が家を渡してくれない。
どうすればいいのでしょうか。

物の売り買いにおいて、売買契約が締結されれば、売主は売買の目的物を買主に完全に譲り渡す義務を負う、というのが原則です。

通常、家の売り買いをする場合に作成される不動産売買契約書には、売主から買主への所有権は、売買代金全額の支払いと同時に移転する旨の記載があるのが一般的です。
この売買代金全額の支払いと同時に移転する旨の不動産売買契約書の記載は、契約の特約事項で、もし、この規定が契約書に記載されていない場合には、民法の規定により、不動産売買契約の締結と同時に所有権は移転することになります。
そして、家などの不動産の引渡しについても、通常は不動産の売買代金の支払い終了後、売主から買主へ引き渡されるのが一般的です。不動産の引渡しが、不動産売買代金の支払いと同時に行われない事情がある場合には、不動産売買契約上の特約が必要となります。

それにもかかわらず、売主が土地や建物を引き渡してくれない場合には、買主は裁判所に対して不動産を引渡せという訴えを起こし、勝訴の確定判決を得て、強制的に家を明け渡してもらうことになります。仮に売主が上訴して、判決が確定する以前であっても、仮執行宣言付判決を得た場合は、確定前に家の明け渡しを強制することも可能です。
家を明け渡せという、現実的に売買契約の履行を強制するという一連の手続きは、執行官が相手方に立退きを命じて、買主に売買の目的物である家を占有させるという方法をとることになります。

なお、売主としては、家の売買代金を受け取ることなく買主に所有権を移転したり、まして家を明け渡したりするというリスクを避けるために、家の売買代金全額の支払いと同時に、所有権を移転する旨の規定を不動産売買契約書の特約事項として記載することが考えられます。
一方、家の売主が所有権の移転登記も、家の引渡しもしないのに代金の支払いを請求してくるような場合には、買主は、代金支払いを拒むことができます。
このように、売主は所有権移転登記をして家を引き渡す、買主は代金を支払うというように、双方が債務を負担するというような双務契約においては、相手方が債務を履行しない限り自分も履行しないという同時履行の抗弁権をもっているのが原則です。

しかし不動産の売買代金についていえば、裁判例では、特別の事情や特約がないかぎり、買主は登記と同時に支払いをすべきであって、売買の目的物の不動産の引渡しがないことを理由に、代金の支払いを拒むことはできないとするべきです。
したがって、本件の場合でも、所有権の移転登記がされていれば、家の引き渡しを受けていないとしても、買主は代金を支払わなければならないと考えるべきでしょう。

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