住むためにマンションを借りました。契約期間満了前に、大家さんから、
契約期間の2年が過ぎたら出て行けと言われました。どうすればいいでしょうか。

マンションを借りるなどの賃貸借契約は、売買契約などと違い、ある程度の期間を想定して長期間にわたり継続するものであること、特に住居としてマンションなどの建物を借りている場合には借家人の生活を保護する必要性が高いことから、契約の解除や更新の拒絶にあたっては特別な取り扱いが定められています。

まず、今回のように、賃貸借の契約期間が2年と定められている場合でも、契約期間満了後も借主が建物の使用を継続しているときには、自動的に契約が更新されたものとして扱うことになっています。このように、放っておくと自動的に契約は更新されることを、法定更新といいます。定期借地権・定期借家権のように、法定更新がない契約であれば別ですが、通常の賃貸借契約の場合には法定更新となり、自動的に契約が更新されます。
さらに、更新を拒絶し、契約を終了させるためには、正当な事由があることが必要とされています。具体的には、建物の賃貸借の場合には、契約期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に契約を更新しない旨の通知をし、更に更新を拒絶する正当な事由が必要となります。いずれかでも欠ける場合には契約は法定更新されます。

ちなみに、正当事由は、これを細かく挙げるときりがありませんが、大まかにいうと、賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況、建物の明け渡しと引換えに賃借人に対してなす財産上の給付など、賃借人と賃貸人の建物に対する必要性を比較衡量して、より必要性が高い方を優先させるというものだということができます。そして、賃貸人の必要性の方が、賃借人の必要性よりもより高い場合には正当事由があると認められるといえます。正当事由の有無はそれぞれのケースの具体的な事情によって変わってきます。過去の事例と同じ状況でも、認められないケースもあります。
不明な場合には、弁護士等に相談されることをお勧めします。

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