- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 労働問題
- 「飲み会につきあわなければクビだ」
上司に「飲み会につきあわなければクビだ」と言われました。
どうすればよいでしょうか?
パワーハラスメント(通称「パワハラ」)とは、上司が部下に対し、業務命令を口実にするなど職務上の権限を濫用して、肉体的または精神的な苦痛を与える嫌がらせを行うことをいいます。
上司による指導の範囲を超えたパワハラの結果として、部下が精神的に追い込まれてうつ病に罹患したり、自殺に追い込まれるといったケースもみられ、社会問題として認識されています。
パワハラにあたる行為の具体的な定義はありませんが、本件のように飲み会への参加を解雇に関連付けて強制するような方法は、パワハラとして認定される可能性があると言えます。
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