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上司が何度も体を触ってきます。どうすればよいでしょうか?
上司が、部下の意に反して身体を触る行為は、セクシャル・ハラスメント(通称「セクハラ」)にあたります。セクハラとは、一般的に狭義では「雇用上の関係を利用して行われる相手方の意に反する性的な言動」のことをいいます。
もっとも、この概念が未だ確定しているとはいえません。ここで、「性的な言動」とは、「性的な関心・欲求に基づく言動」ですが、セクハラの根本的な原因が性別役割分業制度にあることからしますと、性差別意識に基づく言動も含まれると解すべきといえます。また、対象となる被害者は女性に限定されません。ただ、「相手方の意に反する」との文言があるように、同じ言動でも、人によって、セクハラにあたる場合とあたらない場合があるということになります。
この場合、損害賠償などの民事上の責任や、セクハラの程度によっては刑事上の責任を追及することが考えられますが、訴訟に持ち込む前にも、以下のような対応を取ることで一定の救済を図ることができる場合があります。
(1)訴訟前の対応
①抗議
セクハラとは、相手方の意に反した性的言動をいいます。したがって、被害に遭っていることを上司に明確に伝えるためにも、抗議の意思表示を示すことが有効です。伝える方法としては、口頭に限らず、文書でもメールでも構いません。それでも反復継続してセクハラを行ってくる場合には、拒絶の意思表示をしたことを証拠に残すために書面で行うようにするととともに、②以下の対応を検討しましょう。
②社内・労組への相談
男女雇用均等法により、事業主にはセクハラ防止に関する配慮義務が規定されていることから、社内にセクハラ相談窓口を設けている企業も増えています。抗議しても事態が改善されない場合は、こうした窓口に相談するとよいでしょう。
また、会社に労働組合がある場合、セクハラも労働環境の問題であり、賃金差別に結びつき得ることから、労働組合に相談することもできます。
③行政窓口
労働基準監督署では、セクハラに伴う労働基準法違反があれば、是正のための指導や勧告をしてくれます。厚生労働省の雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課や都道府県の女性少年室などで相談を受け付けています。
④男女雇用機会均等法上の救済
前述のように、雇用主には男女雇用機会均等法上の、セクハラ防止に対する配慮義務が課されています。したがって、雇用機会均等法違反がある場合、厚生労働大臣や都道府県の女性少年室長から事業主に対して報告を求めたり、助言、指導、監督を受けることがあります。また、セクハラ被害者がこのような行政指導を促すために相談をする例もあります。
⑤調停・仲裁
弁護士、有識者などの調停員に間に入ってもらうことで、話し合いにより解決を図る方法として、簡易裁判所の調停制度があります。非公開の調停室で、第3者である調停委員が双方から話を聞いて調整、解決にあたります。調停が成立すると、調書が作成されますが、これには裁判の判決と同様の効果が認められます。
弁護士会の仲裁も同様の手続です。仲裁委員が調整を行いますが、裁判で行う調停と異なり、期日を短期間で行い、調停の場合よりも短期間で済むことが多いです。
(2)法的責任の追及
これらの方法で解決できなかった場合は、具体的に法的救済を求めて争うことになります。
①不法行為責任
まず、被害者は、直接の加害者である上司に対して、民事上の不法行為責任を追及することが考えられます(民法709条)。また、当該上司が会社の代表者である場合には、法人の不法行為も成立します。更に、上司も被用者である場合には、使用者も、いわゆる使用者責任の規定に基づいて損害賠償責任を負う場合があります。
被害回復の方法としては、通常は金銭賠償ですが、名誉が棄損された場合には、名誉回復のための措置を別途求めることができる場合もあります。
②債務不履行責任
企業と労働者の間には、雇用契約が結ばれており、企業には、この雇用契約に付随して、労働者が安全に勤務できるよう配慮する信義則上の義務があると解されています。そこで、その義務の一環として、セクハラを予防する義務、あるいはセクハラが発生した場合に迅速に対応すべき義務の存在を主張して、これに違反した場合に債務不履行責任を追及することが考えられます。
③労働法上の責任
セクハラの問題は、雇用関係上発生することが多いのが実情です。そのため、人事、解雇権を持つ上司が部下にセクハラをしたうえ、拒否した部下を解雇したり、賃金の面で差別的待遇を行った場合に、労働者の立場からは仮処分によって労働者の地位保全や賃金の仮払いを求めたり、解雇された場合には解雇無効確認や賃金請求の訴訟を提起することができます。
こうした対応を取る場合は、裁判所に提出する書類の整備など、複雑な手続きが必要となりますので、まずは専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
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