- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 労働問題
- 明日から会社に来なくていいと言われました
急に上司から「明日から会社に来なくていい」と言われてしまいました。
どうすればよいでしょうか?
①解雇か退職勧告か
会社の上司から、突然「明日から来なくていい」と突然通告された場合、まずはこの通告が解雇なのか、単なる退職勧告なのかが問題となります。
解雇にあたるとすると、会社の就業規則や犯罪を犯すといった会社に不利益になるような理由で解雇を通告された場合を除き、業績不振などを理由とする突然の解雇通告は労働基準法に違反し、許されません。
そこで、「明日から会社に来なくていい」といわれた場合には、それが解雇かを確認しましょう。仮に退職勧告であるとすると、安易に「わかりました」等と答えると、「退職勧奨に合意した」とみなされ、「解雇予告」が不要になる等、後の対応が異なってきます。
解雇にあたるとすると、会社は解雇予告の手続きを行わなければなりません。
これにより、①解雇通知した翌日から30日経過した日に雇用関係がなくなる、②平均賃金の30日分を支払えば、翌日以降の雇用関係がなくなる、といった効果が生じることになります。
これらを事業主が行わない場合は、労働基準法違反にあたりますので、管轄する労働基準監督署で相談し、監督官に動いてもらうことが可能となります。
②解雇が認められる場合
前述のように、理由のない突然の解雇は労働基準法に照らして許されませんが、例外的に、予告日数分の賃金を雇用者側が労働者に支払うことによって短縮することができます。
これは、労働基準法では、解雇の予告(第20条)として「労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」と条文が定められていることから、雇用者側が労働者に対して賃金を支払うことで予告日数を短縮することができるとされているのです。
③退職勧奨には注意
いずれにしても、突然の解雇通告から1か月分の賃金は保証されるとされていますが、会社側が賃金の支払いを免れるために、「自己都合による退職」として突然の退職を迫る場合があります。自己都合による退職になれば、雇用保険(失業保険)にも影響してくるので、注意が必要です。
このような働きかけをしてくることを、退職勧奨といいますが、裁判では「被勧奨者は何らの拘束なしに自由に意思決定をなしうるのであり、 いかなる場合も勧奨行為に応じる義務はない」という判断が下されています。
したがって、会社から退職勧奨を受けても労働者は応じる義務はありませんから、これを断ることができます。それでも退職勧奨が止まない場合には、弁護士から内容証明郵便にて、 退職勧奨を止めるよう通知してもらうとよいでしょう。
とはいえ、そのような会社にこれ以上在籍しにくいという場合には、会社と退職の条件について交渉することになります。この条件は個別の事情によって異なりますが、解雇に相当する理由がないのに退職を余儀なくされたような場合には、通常の退職金のほかに、転職活動に要する期間の賃金額を特別退職金として別途要求するなどが考えられます。
④退職届を出してしまったら
退職勧奨に応じなければ懲戒解雇になるなどと会社に脅され、不本意ながら退職届を出してしまった場合、退職届は、雇用契約の合意解約の申込みと解され、使用者がその申込みを承諾するまでの間は撤回できるという裁判例が出ています。そこで、こうした場合には、人事部長など、解雇の権限を有する人が、退職届を正式に受理するまでに撤回の意思表示を行うべきです。
仮に撤回の意思表示が間に合わず、会社が「退職勧奨に応じなかったら懲戒解雇となり退職金も出ない」などと脅されるなどの事情があった場合には、退職届の提出が「強迫」による意思表示(民法96条)として、取り消すことができる場合があります。
他にも、解雇や懲戒解雇事由が存在しないのに、解雇や懲戒解雇になると勘違いして退職の意思表示をしてしまった場合に、そのような意思表示を錯誤により無効(民法95条)と判断された事例もあります。
このように、退職の意思表示の取消しや無効が認められることは多いとは言えませんが、法律上争いうる余地は残っています。このような場合でも諦めずに、まずは専門家である弁護士に相談されることをお奨めします。
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