- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 労働問題
- 夫の自殺は過労が原因かもしれません
夫が自殺してしまいました。過労死が疑われます。
勤務していた会社にどのような請求ができますか?
ご家族が業務中に倒れたり、過労死した場合、そのことについて、労災申請以外に会社の責任を追及できるかが問題になります。
この場合、病気や死亡の原因が業務にあったといえ(この関係を相当因果関係といいます)、且つ、会社側に安全配慮義務違反がある場合は、会社側に対して損害賠償を請求し、責任を追及することができます。この安全配慮義務とは、会社は労働者を雇用して自らの管理の下で、その労働力を利用して企業活動を行っていることから、労働者である従業員の労働状況や健康状態を把握し、業務を行う中で従業員の生命や健康が害されることのないように、安全を確保するための措置を講じるべきという義務のことを言います。これは、過労死や過労を原因とする自殺(過労自殺)、うつ病等の精神障害についても当てはまります。
ですから、会社がこの義務に違反した結果、労働災害や従業員の病気、または過労死が発生した場合には、使用者である会社側に、この義務を尽くさなかったという債務不履行責任が発生し、従業員や過労死した従業員のご遺族は、会社側に対して、被った全ての損害について損害賠償請求ができるのです。また、近年は、悪質な事例において会社の取締役の個人責任を認める裁判例も出ています。
但し、この安全配慮義務違反による損害賠償請求は、原則として損害を被った時から10年で時効になり、それ以降は請求できなくなってしまいます。また、こうした労働災害の分野は、時間が経過することによって、長時間労働させられていたとか、職場環境が危険だったなどの証拠が散逸しがちです。しかし、証拠が散逸してしまうと、会社側の責任を追及することは困難となるので、できるだけ早く行動することが重要です。
この時、労災も申請することが一般的ですが、労災、つまり労災保険によって補償されるのは、いわば最低限の範囲に限られており、病気にかかったり死亡した従業員の全損害を補償するものではありません。
そこで、安全配慮義務違反による損害賠償請求を、会社に対してどこまで請求できるかが問題となります。この点、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求は、休業補償については休業と認められる全期間について請求できる点、また、将来得ることができたであろう給料などの金銭を、逸失利益として請求しうる点、慰謝料が請求しうる点などで、労災保険と大きく異なっています。仮に、裁判になってしまった場合で、勝訴判決を得ることができた場合は、遅延損害金も請求できます。
このように、家族が仕事中に怪我をしたり、なくなったりしてしまった場合は、様々な方法を取ることができます。しかし、会社を相手にする場合、個人と組織では大きな力の違いがありますし、請求使用にも、内容が複雑で、お困りになることもあると思います。このような場合は、まずは専門家である弁護士にご相談ください。
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