会社が給料を払ってくれません。どうすればよいでしょうか?

給料は、法律上は「賃金」と表現されます。賃金については、労働基準法第11条に「賃金とは、賃金、給料、手当て、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と定められています。つまり、賃金とは、まず「労働に対する報酬」であり、次に、「基本給」「残業手当」「住宅手当」「家族手当」「賞与」など、名称が異なっていても、労働に対する報酬としての性質をもつものは、賃金にあたるということができます。

また、労働基準法第24条では、賃金支払の5原則が定められています。この規定により、会社が労働者の賃金を支払わないことは原則として許されませんし、会社が、労働者との合意もなく、一方的に賃金を減額することも原則として許されません。
仮に、会社側が違反した場合は罰則が科せられることもありますし、もし就業規則に賃金カットに関する条項があったとしても、そのためのきちんとした理由と、労働者本人の同意が必要とされています。

会社の賃金未払いがあった場合、まず初めは口頭で会社に要求することも考えられます。
しかし、それでも支払ってくれないときは、依頼を受けた弁護士が交渉にあたります。それでも支払を拒否する場合には、訴訟や労働審判などの手続に移行することになります。それぞれのケースにおいて、請求額や事案の性質により、どれが最適な手続である野かの判断が必要になりますので、弁護士に相談されることをお勧めします。

なお、未払い賃金の請求および付加金請求の時効は2年とされており、これを過ぎると請求できなくなるので注意が必要です。

訴訟を起こす場合は勿論、労働基準法違反で申告する場合には、タイムカードや給料明細など、必要な書類をそろえておくことが、後々大きな意味を持つことになりますが、何が必要なのかを判断することは、なかなか難しいと思います。そのような観点からも、給料の未払いがある場合、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

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