利息って何?利率は何%?

利息とは、一般に、借りたお金である「元本」を、借りた人が利用することの対価として支払われるお金などのことを言います。
具体的には、例えば借金についてみると、借りているお金そのものが「元本」です。この借金である元本は、いずれ返済しなければいけませんが、借りている間は、借りている人が自由に使うことができます。その利用に対する対価が利息ということになるのです。
しかし、利息は全ての場合に当然に発生するものではありません。個人同士でお金を貸し借りする場合に利息を発生させるには、「いくらのお金を、この期間で貸し借りする」といった元本の契約とは別に、利息を支払うことについて決めた契約を締結する必要があります。この契約のことを「利息契約」と言います。

そして、利息契約さえ締結すれば、利息は自由に決められるのかといえば、そうではありません。利息の利率は、原則として年5パーセントと法律で決められています。これを「民事法定利率」といいます。
もっとも、個別に定めた利息契約で、上記の民事法定利率とは異なる利率にすることもできます。ただし、借金の場合は、利息制限法が定める制限利率を超える利率の取り決めは無効となります。
ちなみに、制限利率は下記のようになっています。

元本が10万円未満の場合は年2割(20パーセント)まで。
元本が100万円以上100万円未満の場合は年1割8分(18パーセント)まで。
元本が100万円以上の場合は年1割5分(15パーセント)まで。

これらを超えた部分は超えた部分については無効とされます。

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