お金を貸したのに返してくれない。どうしたらいいでしょうか。

個人間で貸したお金を返してくれない場合、いきなり裁判だ等とことを荒立てると、かえって事態を複雑化させる恐れがあります。
そこで、具体的には次のような流れで請求するとよいでしょう。

①当事者間の話し合い・交渉

まずは、お金の貸し借りをした当事者間で話し合いをしましょう。ここで、借りた側が借金の存在を認めた場合、できれば公正証書という書面に残しておくとよいでしょう。
公正証書とは、公証役場で公証人によって作られるもので、当事者間の書面と異なり、執行力という強い効力があります。
これは、後にトラブルが再燃した場合には、裁判をしなくても、公正証書によって強制執行できるということです。公正証書に執行力をつけるためには、いわゆる強制執行認諾文言付きの公正証書を作る必要がありますので、注意して下さい。
公正証書を作るには、原則として、当事者双方が公証役場に行く必要があります。費用も掛かりますので、事前に弁護士などに相談してみるとよいでしょう。

②調停

当事者間の話し合いではまとまらないが、まだ話し合いの余地がある場合には、簡易裁判所の民事調停という制度を利用することが考えられます。
調停とは、裁判官、民間人の調停委員、当事者が和解に向けて裁判所で話合うという制度です。
実際に訴訟を起こすよりも手続的に簡易で、費用も定額です。調停で和解が成立すれば、確定判決と同じ効力があり、和解にもとづいて強制執行することができるというメリットもあります。

③話し合いの余地がない場合(催告)

当事者間の関係が決裂していたり、相手が何の反応も起こさない場合には、まずは借金を返してくれるよう催告をしましょう。内容証明郵便を送るなど、相手に確実に届く手段をとることが必要です。
弁護士など専門家に、内容証明郵便の作成を依頼し、お金を貸した相手に対して、調停や訴訟の準備があることを伝えておくことも有効です。
内容証明を送って催告したことによって、相手と交渉の余地が生じた場合には、交渉・調停を行ってもよいでしょう。

④催告しても支払わない場合

やむを得ませんので、訴訟手続を採ることになります。訴訟手続で相手方に請求する方法には、次のような方法があります。

a)支払督促

小口のお金を回収したい時には、支払督促の手続をとることが考えられます。これは、支払督促申立書を裁判所へ申請し、簡単な審査を受けるだけで、裁判所から支払を促す書面が送達されます。ご自分でもできる簡単な法的手段ではありますが、相手が異議を申し立てた場合などは、通常訴訟に移行するので、手続上かえって時間を要する場合もあります。支払督促手続を利用するのにふさわしい事件といえるかどうか、事前に弁護士にアドバイスを受けておく方が無難です。

b)少額訴訟

貸しているお金の額、つまり裁判で問題となるお金の額(これを「訴額」といいます。)が60万円以下の場合には、少額訴訟といって、原則1回の裁判で判決が言い渡される簡易迅速な訴訟手続をとることができます。 ただ、控訴ができない等の制約があります。少額訴訟を利用するのにふさわしい事件といえるかどうか、事前に弁護士にアドバイスを受けておく方が無難です。

c)通常訴訟

一般的に行われている通常の訴訟手続のことを言います。上記の支払督促も少額訴訟も、相手方から異議の申立てがあると、通常訴訟に移行します。

このように、法的手段によって貸したお金の請求をする場合には、前提として、貸したお金が時効にかかっていないことが必要です。
貸金の消滅時効期間は、一般人同士の場合、約束の返還期限(「弁済日」といいます。)の翌日から10年です。
一方、会社同士、または会社と個人の間でお金の貸し借りがあったような場合の消滅時効は5年です。
貸金債権の消滅時効期間が経ち、相手方が時効の成立を主張すれば、貸したお金を返してもらうように請求することができなくなってしまいます。

ただし、消滅時効期間が満了するまでの間に、相手が借金の一部でも返していれば、消滅時効は中断し、新たに消滅時効期間が進行することになります。

このような時効の中断事由としては、上記のような一部弁済の他に、以下のようなものがあります。

裁判をする際に、十分な証拠がなければ、勝てる訴訟も勝てず、逆に時間も労力も失ってしまうことになります。
そこで、裁判を起こすにあたっては、借用証や消費貸借契約書といった契約書の有無を確認しておく必要があります。仮に正式な契約書がなかったとしても、便箋に書いたようなものであっても、裁判においてはお金を貸したことの証拠として考慮してもらうことができるので、きちんと揃えておきましょう。借用書に記入されている契約日、金額、返済日、利子などを確認し、相手から返してもらったお金が一部でもある場合は、その返済額も確認しておきましょう。

◆お知らせ◆
法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
法律相談ご予約番号043-224-2233、小さなお悩みでも、お気軽にご相談下さい。 相談予約フォーム
法律相談ご予約番号043-224-2233、小さなお悩みでも、お気軽にご相談下さい。相談予約フォーム

どのような事でお困りですか?取扱業務一覧

  • 不動産(売買、賃貸借農地等)
  • 交通事故
  • 企業法務
  • 相続・遺言
  • 顧問契約(企業・個人)
  • 債権回収等(金銭貸借等)
  • 債務整理等(任意整理、破産、再生)
  • 労働問題
  • 建築紛争関連
  • 医療関連
  • 離婚等夫婦関連
  • 親子・家族問題
  • 成年後見関連
  • 刑事事件
  • 犯罪被害者の支援
  • その他