- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 債権回収
- お金を知り合いに貸す際の契約書の作り方は
知り合いにお金を貸そうと思っている。
契約書の作り方はどうすればいいのでしょうか。
知り合いにお金を貸すという行為は、「返済することを約束して、お金を使うために貸し借りをする」という、一つの契約にあたります。 この契約のことを「金銭消費貸借契約」といいます。
そして、この契約に際して作成する書面のことを「金銭消費貸借契約書」と言います。
この契約書には、以下の項目を記載するのが一般的です。
①貸主と借主
署名押印をします。印鑑は実印を用い、特に金額が大きい場合などは印鑑証明をつけておくとよいでしょう。
②貸付日
③貸付金額
④貸付けの実行の方法
現金で渡すのか、銀行などで振込むのか明記しておくと良いでしょう。
⑤元本返済の時期・方法
一括返済なのか、分割返済なのかについて記載しておきましょう。分割返済の場合は、月々の返済額の記載も必要になります。
⑥利息
利息を支払うことを合意した場合でも、法律の範囲を超えた高額な利息の定めは、それを超えた部分については無効となります。
⑦遅延損害金の定め
⑧期限の利益喪失事由
分割返済の場合や、返済時期の前であっても、一括で返済しなければならなくなる事柄のことです。具体的には、相手が分割での返済を怠った場合、破産などの申し立てがあった場合などがこれにあたります。
⑨保証人、連帯保証人
特に金額が大きくなる場合は付けてもらうとよいでしょう。
最近は、市販の契約書式も豊富に出ていますが、契約の内容が網羅的・一般的に記載されるに留まり、個人の間で特に取り決めた内容については書かれていないもや、法的に無効な条項が含まれている場合もありますので注意しましょう。
また、お金の貸し借りをするときの書面として「借用書」があります。
金銭消費貸借契約書と借用書は、内容的には同じです。両者は、金銭消費貸借契約書が、貸主と借主が契約の当事者として署名押印、または記名押印するという形で作成されるのに対して、借用書は借主が作成して、貸主に差し入れる形をとるという点について異なります。
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