- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 債権回収
- 身に覚えのないお金の請求を受けています
お金を払えと言われた。でも身に覚えがない。どうしたらいいでしょうか。
昨今、ハガキや電子メール、電話などで、身に覚えがない借金を請求されるケースをよく耳にします。このような場合、安易に請求先に連絡することは避けた方がよいでしょう。
身に覚えがないのに、確認するためにむやみに連絡をしたり、不用意に回答すると、本来相手方が知らなかった個人情報を聞き出されたり、言葉巧みな誘導や脅し文句などによって、払う必要のないお金を支払わされる危険性もあります。
これらの請求の中には、裁判所の名前や、「○○法人」など、一見すると実在する公的機関に類似する名称を記載していたり、もっともらしい専門用語を多用して請求をしたりする者もあります。裁判所や公的機関のような名前で請求が来ると、不安に思われる方も多いと思いますが、安易に返答したり、請求に従って支払ったりしないように注意して下さい。
他方で、もし本当に訴訟を提起され、訴状が届いていたような場合は、直ちに対応する必要があります。放っておいて出廷等しないと、原告である相手方の請求を認めたことになってしまい、気付かないうちに、被告不在で裁判が行われ、身に覚えのないはずの借金の支払いを命じる判決が出る可能性もないとは言えません。
実際に訴状が届いたような場合、偽の請求なのか本物の訴状なのか判断できない場合は、放置すると後々大きなリスクを伴うことになりますので、早急に弁護士に相談されることをお勧めします。
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法律相談は、平日午前10時から午後5時までの間の相談枠(相談時間30分)にてお受けしております。お時間については柔軟に対応いたします。法律相談のご予約は、下記電話番号にお電話をいただくか、下記相談予約フォームにてお申込み下さい。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
恐れ入りますが、電話相談は実施しておりませんのでご了承ください。
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