訪問販売で布団を買ってしまった。キャンセルできますか?

訪問販売で商品を購入した場合、代金を支払わなくてすむ場合があります。この場合、商品は返品することになります。

法律上、訪問販売にあたる契約は、原則として契約書を受け取った日から8日間以内であれば、クーリング・オフ権を行使して、契約の申込を撤回することができます。但し、これには例外があるので注意が必要です。具体的には、商品が化粧品などの消耗品で、消費者が自分の意思で商品の一部または全部を使用した場合や、商品が生鮮食品など経年劣化の激しい物で、消費者が商品を既に受け取っている場合等は、訪問販売で購入した商品であっても、契約の申込を撤回することができない場合があります。

従って、本件のように、布団を訪問販売による契約で購入した場合は、売買契約をしてから8日間以内に、訪問販売業者宛にクーリング・オフ権を行使すれば、代金を支払わなくてすむ場合があります。クーリングオフ権の行使の方法としては、ハガキに、本件布団の売買契約をクーリングオフする旨を書いて、先方に送付すれば足ります。
もし仮に契約してから8日間を過ぎた場合であっても、例えば、商品売買の際の契約書にクーリング・オフ権を行使できることを記載されていなかった場合や、そもそも消費者が契約書を受け取っていなかった場合などには、契約の申込を撤回できる場合があると定められています。

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