離婚話をしたら、夫が子どもを連れ去りました。
夫は子どもを虐待していました。どうすればいいのでしょうか。

離婚協議中、もしくは離婚調停中などの際に、別居中の配偶者が子どもを奪って逃げてしまうことがあります。このような場合、なかでも子供を連れ去った配偶者が子供を虐待しているような場合には、至急「子の引渡しの審判」を家裁に申し立てて、家裁の判断を仰ぐことが必要です。
そして同時に「子の引渡し仮処分」、「子の監護者の指定の審判」も申し立てることが有効です。

具体的には、まず「子の引き渡しの審判」の申し立てにより、連れ去った子どもを引き渡すように要求します。「子の引き渡し仮処分」という審判前の保全処分をとることにより、審判が決定する前に子どもを返すようにしてもらいます。これらの処分が認められない場合でも、「監護者指定」だけが認められることもありますので、「子の監護者の指定の審判」も申し立てておくことが必要なのです。
審判の申し立てにより、2週間ほどで審問が開始されます。家裁調査官が主体となり、双方の言い分を聞き、家庭訪問するなどして養育状況を確認し、家裁の審判官も一緒に判断を行うことになります。

審判により子の引渡し保全処分が認められた場合は、当日すぐに引き取りに行く段取りをすることが大切です。(保全決定から2週間は、相手方は高等裁判所への抗告を行う権利がありますので即時抗告してくる可能性がありますが、2週間後の確定日を待つ必要はありません。)
保全処分決定当日、相手方に引き渡しの交渉をします(これを履行勧告といいます。)。引き渡しを拒否された場合は、間接強制、もしくは直接強制を申し立てましょう。
もっとも確実な方法は直接強制です。保全処分決定後に書記官に連絡をし、地方裁判所の執行官に直接強制の申し立てを行い、数日内に子供の引き渡しをさせるという執行をしてもらえればベストです。
ただし、直接強制は事情によって左右されるので、執行官に相談の上実行するようにしましょう。
仮に、民事保全まで認められずに「審判決定」だけが認められた場合は、2週間の間は履行勧告を続け、その後に直接強制に移ることが可能です。

これに対し、間接強制は、期限までに子どもを引き渡さない場合は、「引渡しの日まで一定額の金員を支払え」という命令が出されるものです。このように、金銭的負担を課すことで、心理的に相手方に子どもの引き渡しを強制するのが間接強制です。間接強制に至るような相手方は引き渡しを拒むことが多いのが実情です。
したがって、やはり直接強制を視野に入れた対応を考えることが必要です。

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