会社が退職金を払ってくれません。どうすればよいでしょうか?

退職金の支払いは、法律で定められた会社の義務ではありません。したがって、就業規則や労働協約で、会社が退職金の支払いを任意に定めていない限り、退職金制度がなくても問題ではない、というのが実情です。
但し、就業規則に定められていなくても、過去に多くの社員に退職金を支払った事実があれば、「慣習として退職金制度がある」とみなされ、会社に退職金の支払い義務が認められる場合もあります。仮に、その旨を会社に伝えた際に、過去に退職金制度があったことは認めるが、既に廃止した、といったようなことを言われたとしても、労使の合意によって就業規則を変えていない限り、会社のそのような言い分は認められないのが原則です。

これは、退職金の減額についても同様です。つまり、社員が自己都合退職する場合には退職金を減額する会社でも、就業規則でその旨を定めていなければ、勝手に減額することはできません。

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