- 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
- 建築紛争
- 追加工事代金は払わなければなりませんか
追加工事代金を請求されました。支払う必要がありますか?
住宅に関する工事を完了させた後に、工事を行った業者から身に覚えのない追加工事代金を請求されてトラブルになるケースがあります。具体的には、工事中の現場で、工事業者の担当者と施工主との間で、「もっとこうした方が便利ではないか」「やっぱりこういう感じにしてほしい」等話し合って工事を進めたものの、代金についての話し合いをしていなかったため、工事終了後に話し合いの内容がそのまま上乗せされた代金が請求された、といったケースで見受けられます。
このように、途中で随時変更したような別途の工事が、もともとの工事に含まれるか、または追加工事として別の請求がなされることになるかは、当初の工事請負契約書の工事費内訳書、所謂見積書に記載されているかが判断基準となるのが原則です。したがって、当初の工事費内訳書(見積書)に記載のない工事については、追加工事として工事代金を支払わなければならない場合があります。
しかし、別途の工事を行うことになった経緯や、工事請負業者と注文主の間のやり取りによっては、追加工事とは言えず、別途請求されるべき工事とならない場合もあります。具体的には、請負業者側がサービスで行う工事あるように提案した場合や、業者からの提案に対して、注文主側が「そうですね」程度に軽く答えたにとどまり、新たに追加工事を依頼して請負契約が成立したと認められないような場合は、業者からの追加請求に応じる必要はないと言えるでしょう。
このように、追加工事代金や会話の中で新たに変更した工事などについては、明確に判断することが難しかったり、当事者間では言った言わないの水掛け論になってしまうことも考えられます。このような場合は、まず専門家である弁護士に相談し、間に入って交渉を進めることをお勧めします。
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